このホームページ開設にあたり、久慈市雇用開発促進協議会のご指導を頂いたときのことです。
遊漁って何のこと?って質問されて軽いショックを受けました。
知っている人は知ってるけど知らない人は知らないんだなあって禅問答みたいですけど、釣りをしない人にとっては
見ることも聞くこともない言葉なのかもしれませんね。
でもそのとき「釣り船」ですよと応えたものの、それ以上は何も説明できないことに気づいたのです。
ということで少し勉強してみました。かなり大雑把ですけど。
「遊漁船業の適正化に関する法律」は、以下のように規定しています。
遊漁船業とは船で釣り人を漁場まで乗せていって魚などを釣らせること。第2条
遊漁船業をするには県知事の登録を受けること。第3条
遊漁船業をする人は「業務規程」を知事に届けること。第11条
岩手県業調整規則(第50条)は、遊漁者の釣り方を「竿釣り及び手釣り」と定めています。(トローリングはできません)
岩手県は次のように釣ってはいけない魚を決めています。
遊漁船業は、船で営まれるのですが、その船については別の法律によって規程されています。