桜マークの検定品が必須になりました。
日頃からライフジャケットの着用にご協力を頂きましてありがとうございます。
今般の関係法令改正によりライフジャケットの着用義務が強化されましたのでお知らせ致します。
着用するライフジャケットは、桜マーク(型式承認試験検定合格印)のあるTYPE Aでなければ違法となります。
お手持ちのライフジャケットをご確認のうえ着用して頂きますよう改めてご協力をお願い致します。
この改正法令は、2月1日から既に施行されております。
なお、福丸の備品のライフジャケットは、いつでも利用いただけます。
関係法令の改定要旨は、以下のとおりです。(詳細は国交省HPをご確認ください)
1.努力義務の一部が義務化されました。
福丸のお客様は、従来からご協力頂いている通りで変わりありません。
船内では、常時着用して頂きますように改めてお願い致します。
2.国の安全基準適合品でなければなりません。
桜マーク(型式承認試験検定に合格した印)のあるもの。
TYPE A(福丸ではTYPE Aです。TYPE D、F、Gでよい船もありますがTYPE Aは、全ての船に適合します)
3.罰則強化
違反累積点数に応じて再教育講習受講及び業務停止(最大6ヶ月)の行政処分が船長に課せられます。
この法令改正に伴ってお客様に課せられる罰則は、ありません。
この関係法令改正の情報は、福丸ご常連のSさんから頂きました。 情報提供ありがとうございます。
今後共福丸をよろしくお願いいたします。