皆様には日頃から福丸の安全運行にご協力いただきましてありがとうございます。
なかでも救命胴衣は乗船されたすべて皆様が適切に着用されておりましたことに改めて感謝申し上げます。
先般救命胴衣の着用義務が強化されたことは既にご承知のことと思います。
令和4年2月からは違反した場合の罰則規程が施行されることになっております。
罰則規程施行まで残すところあと一年を切りましたので改めて救命胴衣の着用義務についてお知らせいたします。
この機会に今一度ご周知いただきましてこれまでと同様に適合する救命胴衣の確実な着用をお願いいたします。
今後とも福丸は安全運行に務めてまいりますので皆様のご理解とご協力を頂きますようどうぞよろしくお願いいたします。
救命胴衣は落水など不測のときに自らの生命を守るため不可欠であり法律でその着用を義務づけています。
平成30年2月から着用義務が強化され、令和4年2月から違反した場合は罰則が科されます。
自らの命を守るために必ず救命胴衣を着用しましょう。
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36 第4項
救命胴衣は船(の航行区域等)ごとに適合するA~Gの7タイプあり福丸で使用できる救命胴衣は、タイプA(全船対応)です。
また救命胴衣は型式認定をうけた(証として「桜マーク」がついた)ものでなければなりません。
A以外のタイプや「桜マーク」のない救命胴衣は着用しても違法なので規格に適合したものを着用しましょう。
船舶救命設備規則第29条
小型船舶安全規則第53条